私の主張の一部がデマだということについて1

 伊藤詩織さんと山口さんとのトラブルの件での私の主張「4月17日に妊娠していないことが確定したとも考えられる。」についてデマと断定して流布しているQ太郎さんという方がいらっしゃします。デマでないことを示しますので、このような主張をすることはやめていただきたい、ただちに訂正するよう求めます。

 なお私の主張に際して流出した裁判資料の引用、医学的な主張が含まれることをご容赦下さい。

 4月17日に妊娠していないことが確定したことの根拠は裁判資料の「2015年4月4日緊急避妊ピルを内服され4月9日~3日間出血があったとのことで、妊娠検査は行わず。という記載です。そして、この裁判資料における出血を「消退出血」と考え、妊娠検査は行わずを「妊娠検査を行わなくても妊娠していないことが確定した」と考えることで結論づけました。

消退出血については各自お調べになってください。また、伊藤さんと類似するケースとして以下のページを紹介しますので参照ください。

いけした女性クリニック銀座 ココロやカラダのQ&A>お薬について>モーニングアフターピル>2016年6月27日の質問 アフターピル使用後、消退出血後のことについて

また、消退出血を単に出血と表現している例も紹介しておきます。

茶屋町レディースクリニック心斎橋>緊急避妊、アフターピルのよくあるご質問 アフターピル服用の次の生理が来る目安はどのくらいですか?

 

 以上から少なくとも4月17日時点で妊娠していないことが確定する可能性があることは否定できないと考えます。

 

補充

(その後伊藤陳述書、控訴審伊藤側準備書面等より4月17日時点で「妊娠していないと安心していた」と考えます。) (2021/10/23追加)

 

 次にそうはいっても資料中の「出血」が「消退出血」かどうか不明でありむしろ伊藤さんの著書でも主張している「不正出血」と考えたほうが整合的とも考えられます。そこで裁判資料中の出血を不正出血として検証してみます。

2015年4月4日緊急避妊ピルを内服され4月9日~3日間「不正」出血があったとのことで、妊娠検査は行わず となります。

とすると、この文章から考えると妊娠検査をしない理由が「不正出血」があったからと考えることになります。

しかしながら、この理由にしてしまうと誤りを含むものになってしまいます。なぜなら、この場合に妊娠検査をしない理由は不正出血だからではなく①行為後2週間しか経過していないこと②次回生理予定日1週間後がまだ経過していないからです。つまり検査しないのは出血の有無にかかわらず妊娠検査適用期間外だからなのです。

なお、資料中の妊娠検査は妊娠検査薬による検査と解釈しています。なぜなら消退出血(その他トラブルなどによって妊娠しないことが確定する場合)を除いた最も早期に妊娠の有無を確定させるものが妊娠検査薬による検査だからです。

以上から裁判資料中の出血を「不正出血」と考えることができないのではないかと考えます。