伊藤詩織弁護団の本音がでた! 伊藤弁護団の論理破綻 2

1.控訴答弁書の続きです。

 

【1】

(8)避妊具を使用しなかった経緯に関する認定に誤りはないこと

  この控訴人の主張は、「女性側も合意の下に無防備な性交を受け入れている事例も相当数存在する実態」を前提としているが、このような実態が存在すること自体根拠がない。

 

このような主張をすることこそが伊藤弁護団の本音、特殊な思考が垣間見れる。

一般常識として、合意に基づく避妊なしの性行為が一定数あることは想像できると思うのだが。

伊藤弁護団の性倫理については人それぞれだと考えるが、あまりに一般常識と乖離しているため、以降伊藤弁護団を「正義マン」と呼ぶことにする。

そして「正義マン」の本性を後に暴く。

では、正義マンが根拠がないとする、「女性側も合意の下に無防備な性交を受け入れている事例」について根拠を示す。

 

①前述の緊急避妊外来受診理由 3割以上が避妊なし、および膣外射精であること。

(もちろん膣外射精は避妊として認めませんよね?)

また、資料にはレイプ、その他も記載されているので原則的に3割以上の避妊なし性行為は合意の下であると推測する。

 

※避妊なしと膣外射精合計38.4%

性暴力救援マニュアルp130より

 

②オカモトラバーズ研究所「コンドームの着用に関する意識調査」(コンドーム着用率向上委員会調べ)


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https://lovers-labo.jp/research_result

 

この調査は若い人の性意識についての常識が書かれている。正義マンがいかに常識を知らないか理解できる。

 

【2】

 またこれは、被控訴人が合意の下に無防備な性交を受け入れたことを前提とする主張であるが、被控訴人が妊娠及び性感染症のリスクを抱えてまで避妊せずに性行為に応じる理由は全くなく、

 

 控訴理由書にどのような理由で性行為に至ったかその内容についてはわからないが、自己の失態を挽回するために避妊せずに(避妊具がおそらくなかった)性行為をしたと考えられる。また、山口さんの控訴審陳述書によれば伊藤さん側からの積極的なアプローチがあったようである。

 

 事後に妊娠を案じ、性感染症を心配して検査やテスト(HIV検査を含む)を受けた事実と矛盾する。

 

 この部分も正義マンの恐ろしい思考が垣間見れる。避妊なし性行為をした人が妊娠を案じたり、性病検査をすることのどこが矛盾なのだろうか?

前述のオカモトラバーズ研究所の調査をしっかり読んでみてほしい。

 そして避妊なし性行為の許容が、妊娠、性病の許容をも意味すると思考していることが窺われ、そのような思考経路は恐怖さえ覚える。

おそらくすべての人間は合理的に行動し、それ以外は矛盾した行動と考えてしまうのであろう。 

 正義マンは妊娠以外の性行為を避妊なしですることそのものがあり得ないと思考しているのであろう。

 

【3】

控訴人は、被控訴人が本件当時心身とも、正常であったというが、そうであれば、妊娠の可能性に無防備であることは、自分のしていることを自分で否定することでしかない。

これはわかりやすくするために言い換えてみる

「控訴人は伊藤さんが本件当時心身とも、正常であったというが、そうであれば、妊娠の可能性に無防備であることは、伊藤さんのしていることを伊藤さん自分で否定することでしかない」

 

「自分で否定」この言葉遣いに避妊なし性行為に対する正義マンのスタンスが窺知れる。

 

【4】

 

自分の不始末を謝り続けていた被控訴人が仮に就職できたとしても妊娠して働けなくなる道を選ぶと考えることはあり得ない。

 

アフターピルについて全く理解していないことがわかる主張。村田智子弁護士はレイプセンターの理事だったと記憶している。いかに専門外だとしても、基本的知識は持つべきではないか。伊藤さんの訴訟を担当すれば、おのずとアフターピルの知識も得られると思うが、まさか理解せずに主張しているのだろうか。それとも知っていてわざと知らないふりをして主張しているのだろうか。

 

いずれにしても不適切な表現である。

 

伊藤さんは避妊なし性行為のあと、妊娠しないように、素早く産婦人科を受診し、ピルを処方してもらっている。極めて的確で合理的な行動をしている。彼女は性行為後12時間以内にアフターピルを服用している。

その避妊率については多少誤差もあるものの、99.5%という記載がある。


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また低用量ピルの場合、その効果について様々な

見解があるが一例では0.6〜0.8%の妊娠可能性がある。


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 最も安全で効果の高いと言われている低用量ピルと同等程度の妊娠確率を心配し妊娠の不安を訴えるとすれば、もはや正義マンの主張を正当化、つまり妊娠の心配のない性行為をするには性行為をしないことしか方法はないことになる。これは大いなる矛盾である。 

これは正義マンの思考が健全な性行為のみが許されると思考していることの萌芽とも言える。

 

 また、筆者ブログでも既に再三述べているが、伊藤さんは4月9日に出血を確認し、4月17日の産婦人科受診に際し「最終生理日4月9日」と自己申告している。

避妊が成功していることは4月9日に認識しているのである。

 

【5】

 本件事例では、女性側も合意の下に無防備な性行為を受け入れていることになるというのは、無知に基づく大きな間違いである。

 

もはやどちらが無知なのか言わずとも明らかであろう。

 

避妊できなかったのだからアフターモーニングピル(ママ)で処理すればよいということではない。被控訴人が妊娠しているかもしれないという恐怖心に苛まれていたことがそれを示している。

 

この部分については控訴理由書で控訴人(山口さん側)弁護団が「処理」という言葉を使っているのであれば、不適切な言葉遣いであることは同意する。

 

繰り返しの指摘になるがは4月9日、遅くとも17日の受診後には恐怖心はない。

 

 2.以上を踏まえてもう一度引用した控訴答弁書を記載する。

 

(8)避妊具を使用しなかった経緯に関する認定に誤りはないこと

  この控訴人の主張は、「女性側も合意の下に無防備な性交を受け入れている事例も相当数存在する実態」を前提としているが、このような実態が存在すること自体根拠がない。

  またこれは、被控訴人が合意の下に無防備な性交を受け入れたことを前提とする主張であるが、被控訴人が妊娠及び性感染症のリスクを抱えてまで避妊せずに性行為に応じる理由は全くなく、事後に妊娠を案じ、性感染症を心配して検査やテスト(HIV検査を含む)を受けた事実と矛盾する。

控訴人は、被控訴人が本件当時心身とも、正常であったというが、そうであれば、妊娠の可能性に無防備であることは、自分のしていることを自分で否定することでしかない。

自分の不始末を謝り続けていた被控訴人が仮に就職できたとしても妊娠して働けなくなる道を選ぶと考えることはあり得ない。

(中略)

 本件事例では、女性側も合意の下に無防備な性行為を受け入れていることになるというのは、無知に基づく大きな間違いである。避妊できなかったのだからアフターモーニングピル(ママ)で処理すればよいということではない。被控訴人が妊娠しているかもしれないという恐怖心に苛まれていたことがそれを示している。

 

そして次節ではついに。