非論理的な記者会見~山口氏側の記者会見、裁判資料の公開を望む

伊藤山口裁判の最高裁判所の判断が出たということで、7月20日に伊藤詩織さんが記者会見を行った。

記者会見内容に多数の問題点が発覚したので、指摘していく。

記者会見は約1時間半ではあるが、重要部分の時間を示していくので、参考にしてもらいたい。

www.youtube.com

 

1 西廣弁護士の発言について

①(11:00~)

「包帯を巻いて、足を引きずる」

 

カメラを抱えての面談、日頃伊藤氏はスキニーパンツを履いていること

以上から、膝が見える服装をしている可能性は低いのではないか。

西廣さんはどのようにして包帯を見たのだろうか。

また、整形外科受診は4月上旬に一度しか行っていない。なぜその後受診していないのだろうか。

 

②(12:20~)

「嫌疑不十分とのことで、不起訴。起訴猶予ということ」

 

弁護士に法的用語の話をしなければならないことに驚く。

嫌疑不十分による不起訴と起訴猶予による不起訴は全く異なる。

 

www.courts.go.jp

司法統計上もそれぞれ独自にカウントされていることからも明らかである。

あたかも刑事で嫌疑が十分であるかのような誤解を与える表現は謝罪、訂正すべきではないだろうか。

 

なお、伊藤氏は虚偽告訴、名誉棄損罪について、嫌疑不十分による不起訴処分となっている。

西廣理論を当てはめれば、伊藤氏の刑事事件としての名誉棄損罪について「無罪ではない、疑いが残る、起訴猶予である。」との主張が可能となる。

 

③(17:30~)

「高裁山口氏の意見陳述について」

当事者の供述の信用性が問題になる中、「嘘」との表現は合理性を欠くものではないのではないだろうか。一方当事者の主張を不当に制約することには許されない。

 

なお、伊藤詩織氏の「嘘」については高裁でも事実認定されている。

高裁「4月4日産婦人科受診においてカルテ記載どおりの時刻を申告した」

地裁本人尋問時「明け方としか言っていない」

 

また上記以外にも、裁判全体を通して多くの嘘が発覚したが、一点だけ明らかなものを指摘しておく

伊藤陳述書「アフターピルを飲んでいたところから多分大丈夫(4月17日産婦人科受診時の心情)」

受診翌日4月18日のメール「今は妊娠してしまったら働けなくなってしまうという恐怖でいっぱいです。」

 

 

2 佃弁護士の発言について

佃弁護士の発言には問題点が多いので、発言全体について聞かれることをお勧めします(19:00~25:20)

 

①真実性真実相当性の法理はマスメディアだけの特権なのか

私人間においても適用されている (東京地裁平成27年6月24日など)

よって間違いです。

 

②正当防衛類似の法理がこの問題に妥当するか。

佃弁護士の主張はおそらく「対抗言論」の考え方なのだろう。

そもそも引用した最高裁判決は言論vs言論の問題である。

ところが、本問は「性加害」vs「言論」である。性加害によって侵害されるのは主に身体的なものであり、名誉とは関係が薄い。

したがって、異なる保護法益(守られるべきもの)に正当防衛の法理を用いるのはそもそも無理があるのではないだろうか。

 

③ 仮に正当防衛類似の法理を本問に適用した場合にどうなるか

佃弁護士は都合の悪い要件を無視し著しく雑な議論を展開している。

民事で正当防衛が成立するためには不法行為を行うことについて「必要性・相当性」が必要である。本問題ではそのいずれも欠いていると言わざるを得ない。

 

不法行為(防衛行為)の必要性

他に危難を回避する適当な手段がない

→そのもの性加害という危難を回避するための必要な手段とは言えない。

なお念のため記載するが、被害を語ることそのものは性加害に付随する精神的な被害回復に資することは否定しないが、実名を挙げて、記者会見で告発することが、「危難を回避する適当な手段」ではないものと考える。

 

不法行為(防衛行為)の相当性

防衛行為に必要な程度を超えていないこと

→デートレイプドラッグの主張は明らかに限度を超えている

 

④ 佃弁護士の主張の根本的な間違い

高裁は性被害者が被害を公表することそのものを違法としているのではない。

あたかも、被害公表そのものを否定されたというような佃弁護士の主張は悪質な印象操作と言わざるを得ない。

 

また、法的議論を離れて常識的に、伊藤さん的に言えば「自分事として」考えればよくわかる。

性被害者が被害を語ることそれが、捜査機関であったり、クローズな場所であれば、例えばデートレイプドラッグの可能性を語ることに問題はない。

しかし、これが、実名を明かし、記者会見、各種取材、著書、世界中に喧伝するのであれば、その主張事実に相当の根拠がなければならないことは至極当然のことだろう。

さらに付言すれば、性被害に限らず、人を記者会見で「思っただけで」「極悪犯罪人」であるかの如く主張することが許されるはずはない。

 

以上佃弁護士の主張には問題点が多い。

法クラによって徹底的に議論されるべきと考える。そして法クラの自浄能力がまさに問われているのではないだろうか。

 

 

3 望月記者の質問に対する伊藤氏の回答

(32:50~)

「指紋を取られた」

伊藤さんは虚偽告訴、名誉棄損罪の取り調べ時に逮捕か身体検査令状が出ていたのでしょうか。

 

4 小川たまか氏の質問と佃弁護士の回答

(33:20~)

小川さんの問題意識は非常に優れたものだと考える。伊藤氏はジャーナリストとして、一般性被害者よりもきちんとした証拠をそろえて発言すべきだった。言い換えると、ジャーナリストだからこそ厳しく判断された、そのように考えての質問だったと推測する。

しかし、佃弁護士はその考え方を一蹴した。

伊藤氏側の高裁の準備書面の中で、ジャーナリストであること、または公共性など、佃弁護士が「マスメディアの特権」と考えた主張を自らしていたことをご存じないのだろうか。

処分権主義の初歩の問題にもかかわるように思えるのですが・・・。

 

 

5 伊藤氏の「開かれた司法」「壁」発言

(56:10~)

伊藤氏の主張には大きな矛盾がある

「福岡の方に東京地裁に行って証拠を見てくださいとは言えない(遠方だから)」

「開かれた司法」「すべての人にオープンではない」

伊藤氏側は裁判資料について広範に閲覧制限をかけていた。証拠に限らず、判決文さえも閲覧制限の対象としていたようである。

つまり、クローズな司法にしたのは伊藤氏本人である。

 

伊藤氏の「開かれた司法」という主張から考えると、山口氏は基本的に全ての裁判資料を公開することが可能となったと考えてよいのではないだろうか。

 

上記の私の主張に対して、閲覧制限の必要性があっての事だ。との反論が考えられる。

確かに、プライバシー等一部制限すべき事があることは否定しない。

しかし、伊藤氏は都合の悪い証拠について閲覧制限をしていることが明らかであるので、指摘しておく。

2018年8月頃、ネット上に産婦人科の証拠が流出した。(後に閲覧制限)

その診断書の内容から著書、記者会見での発言に虚偽があることが判明した。

①生理がなかった期間②出血により妊娠検査不要、つまり避妊に成功していたことを認識していた③記者会見にて4月17日の受診目的を体全体を指さして身体検査のためと主張していたが、膣の痛みが受診目的であり、乳首の出血等の検査目的ではないこと

以上から、他にも自己に不利益な内容を含む証拠などに閲覧制限をかけていた可能性が否定できない。

 

6 山口弁護士の発言について

(1:02:00~)

一審の意見陳述内容「痛みで目が醒めるまで記憶がない」

→検事秘密録音により、午前5時前の記憶が蘇ったこと、捜査一課の取り調べ時2015年7月3日付け調書で明らかとなった。

また地裁本人尋問時被害について忘れたり、思い出したりすることはないと伊藤氏自ら証言している。

したがって、記憶がないは虚偽である。

 

「被害を訴えられなくなる」

佃弁護士と繰り返しになるが、被害を語ることが、性被害者にとって重要であることに異論があるわけでなく、「実名を挙げて、公の場で、世界中に、相当の根拠に基づかない主張をすることに対して、名誉棄損が成立する」ということである。

 

検事秘密録音 控訴審判決批判まとめ

検事秘密録音

 

伊藤詩織さんと検事1

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/05/01/072540

伊藤詩織さんと検事2

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/05/01/072559

伊藤詩織さんと検事3

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/05/01/072608

伊藤詩織さんと検事4

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/05/01/072619

伊藤詩織さんと検事5

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/05/01/072626

伊藤詩織さんと検事6

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/05/01/072640

逮捕揉み消しは本当か

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/05/01/072709

 

控訴審判決批判

 

軽すぎる控訴審判決

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/04/26/190251

 

恥ずかしい控訴審判決

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/04/26/190304

 

控訴審判決論理破綻1

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/04/28/200347

 

控訴審判決論理破綻2https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/04/28/200421

 

控訴審判決批判 友人陳述書 終わりと始まり

https://lionclover.hatenablog.com/entry/2022/04/28/200518

 

逮捕揉み消しは本当か 著書と検事とのやり取りの決定的差異

 1 逮捕揉み消しに関する弁護士の見解の紹介

 

   伊藤詩織さんと山口敬之さんの問題でよく取り上げられるものに「逮捕もみ消し」がある。伊藤詩織さんの記者会見、著書、新潮の記事等が根拠となっているようだ(山口さんと新潮は民事訴訟中)。

 今回、検事秘密録音の中で逮捕揉み消しに関連する重要な伊藤さんの証言、検事の発言があるので、指摘し、検証する。

    その前提として、多数の逮捕揉み消し関連のツイートの中から興味深いものを見つけたので、紹介する。

 

    佐藤倫子弁護士twitterより


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山添拓さんのtwitterより

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佐藤倫子さんのtwitterより 報道機関の報道の問題点、逮捕による実名報道が深刻な被害につながることについても問題意識をもっておられるようです。


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他にも岡崎敬弁護士も同様の見解を述べている(twitterより)


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2 伊藤山口問題について不同意性交罪を関連付けているのは伊藤詩織さん本人 

 

 逮捕揉み消しという本論に入る前に「刑法の不備の問題」について誤解があるので、言及しておく。

 佐藤さんは山添さんのツイートに対し、本問は刑法の不備の問題ではない。と主張されている。しかし、不同意性交罪があれば、山口さんを起訴できたかもしれないと主張、つまりこの問題(判決)をテコにしているのは、むしろ伊藤詩織さんである。

 さらに問題なのは、検事秘密録音によると、山口さんが不起訴になった根拠の1つとして「合意だと誤信した可能性」が指摘されていることである。つまり、そもそも伊藤山口問題は、仮に刑法改正が実現し不同意性交罪が創設されたとしても、「不同意性交罪の故意」が正面から問題となる事案なのである。

 伊藤さんは検事から不起訴理由を聞いていながら、不同意性交罪があたかも、山口さんを起訴、有罪にできるものと広く喧伝するのは不当である。

佐藤さんが反論すべきなのは、山添さんではなく、伊藤詩織さんに対してであろう。

 

3 逮捕揉み消しの主張の妥当性

 

 (1)逮捕が揉み消された根拠としてよく挙げられるものとして、いわゆる「安倍友」だったからというものがある。友達だと総理大臣であれば逮捕という国家権力に介入できるのだろうか、そしてリスクを負ってまで実際に介入するのだろうか?

これを主張する人は自らがある種の権力者になった場合、友人を助けるために不正行為をしますと自己紹介をしているようにしか思えない。

 今回は「安倍友」関連は深追いせずに、そもそも逮捕要件を満たしていたかについて、伊藤さんの著書と、検事秘密録音での伊藤さんの証言、検事の発言から検証していく。

 (2)著書で書かれている逮捕状発布の理由

①パソコンで録画していた可能性があった(いわゆる盗撮)。

タクシードライバーの証言。

③ホテル防犯カメラ。

 (3)検事秘密録音における伊藤詩織さんが証言した逮捕状発布の理由

タクシードライバーの証言

「駅で降りる」と何度も言ってるところを、降ろさず、そのままホテルに連れて行った。

②「セキュリティーカメラ(原文ママ)が残っていたということで。」防犯カメラ映像

「その二つが大きな点だったと聞いたんですけど」

 (4)両者の比較検討

 著書と検事の前での証言の決定的違いは「パソコンでの盗撮の疑い」が検事の前では全く語られていないことである。しかも、秘密録音全体を見ても、パソコンはおろか、と盗撮の話は一切でてきていない。著書から考えると、明らかにおかしい。伊藤さんが盗撮を疑ったのははたして本当なのだろうか?

 また、防犯カメラ映像を描写した表現について控訴審判決で「適切性を欠く」と認定された。

 そして今回特に重要なのは、タクシードライバー証言にも問題があることを、検事の発言により明らかとなったので、以下引用する。

 

第1回(2015/10)検事秘密録音

検事 (一部略) で、もう1個は、えーと、タクシーの運転手のお話でね、実はこんな供述になってんですね。実は、それまでね、んーと、こう、後ろで、なんか、降りる降りないかみたいなね、形で、こう、やってたんだけど、すごく不自然ね、2人が去ってったという話がある。

伊藤 不自然?

検事 そう。なんか、こう、え?と思って、ぱっとこうね、なんか、こう、なんつうかしら、表現的には、あのー、それまで、こう、なんかやってたんだけど、意外な感じでとうかな、んーと、なんか、局面が変わったみたいな感じで、ぴっと降りてったっていう話がるの。

で、いや、それは何かっていうとね、何に結び付いちゃう、どういう話に結び付いちゃうかっていうと、どうも、あの、車の中にね、んっとー、戻した跡がね、吐しゃ物があったらしいんですよ。で、実は運転士さんは、それ、後で見て、あの、すごく怒ったというかね、なんて失礼な客だっていうふうに思ったらしいのね。で、要は、運転手さんがらいうと、これがあったんで出てっちゃったんじゃないかというようなニュアンスも出ちゃってるの。

で、それはこっちからするとね、マイナスなんですよ。基本的に。で、それを引っくり返しちゃった理由はね、あのー、要は、一方ではそういう性的な行動をするんじゃないかというふうにも言えるし。これは私が弁護士だったらね、こっちの、今言ったほうを言う。あのー、吐しゃ物があって、っこれ、まずいんで、で、彼女のせいにもできないから、無理やり降ろしてね、引っ張り出しましたよという主張になるのね。これはもう、どっちがどっちって話になって。いや、もしかしたら、こっちのつもりでやってるのかもしれない。でも、そう言われた瞬間に、この価値が落ちちゃう。

 

つまり、当初中々降りなかったのが、伊藤さんが急に降りていった。降りたのが、吐しゃ物があったからだというものである。

そして、性的意図をもって、タクシーから降ろしたことにならなくなるというものである。 

控訴審判決でも、ホテル同行は酩酊状況を踏まえた対応であったとして、性的目的を否定、伊藤さんの利益に反するとまでは認め難いと認定)

 

3 逮捕揉み消しは根拠に欠けている

 伊藤さんが著書等で書かれている、逮捕が認められた3つの理由がいずれも、不適切であることが、検事とのやり取りで判明した。

①盗撮の話が検事の前で一切ないこと。

タクシードライバー証言によって、タクシー降車理由が性行為目的ではない可能性が示唆されていること。(タクシードライバー証言の証拠価値の低下)

③ホテル防犯カメラの映像は伊藤さんが酩酊していることはわかるものの、②よりホテル入室は性行為目的以外(嘔吐を責められたくない、あるいは介抱目的)である可能性があること。

(②より、③の証拠価値も低下)

 

 仮に、逮捕の執行停止が事実だとしても、それが逮捕要件を満たしていながらあえてしなかった「揉み消し」なのではなく、逮捕が公正になされるために適切に執行を止めただけではないだろうか?

 「逮捕」の事実は身柄拘束だけではなく、本人だけでなくその家族にも重大な影響を及ぼしてしまう。佐藤弁護士が書いているとおり、実際、山口さんも家族に甚大な被害が出ているとのことである。

 逮捕実名報道の影響力を知りながら「逮捕揉み消し」と安易に発言することは弁護士であることから考えても極めて軽率である。(事実、山口さんは逮捕も起訴もされていないにも関わらず、実名で告発された)

 さらに、検事秘密録音全体から考えると、伊藤さんの供述の信用性そのものに重大な懸念ががあることも明らかになった。

 

 何もわからない段階で「逮捕揉み消し」など言ってはならない。

 

 

 

 

 

 

伊藤詩織さんと検事6 午前5時の性暴力の描写そのものがフィクションであることを証明する

 1 第一回検事取り調べの中で伊藤さんが山口さんを罵った場面について、BBと比較しながら考察する。

(1)検事取り調べ

伊藤 もうすごい汚い言葉で。

検事 うん、うん。で、それに対して相手、どんな感じだったの?反応みたいなのって。

伊藤 最初は謝ってました。

検事 んー。どういう感じで?

伊藤 ごめん。

検事 どういう、うん。

伊藤 ごめん。

検事 ごめんって。

伊藤 うん。で、そのまま私が、もうどうしてこんなことをするのか、あのー、仕事をこれから一緒にしようと思っていたのに

検事 うん。

伊藤 こんなことをするのは信じられないし、しかも、あのー、避妊具を着けてなかったのも分かったので。

検事 うん。

伊藤 これから仕事をするのに何かあったらどうしてくれるのとか、その繰り返しを。どうしてそういうことをするんだっていうことを、すごい怒った言葉で言って。

検事 うん。

伊藤 そしたら、なだめるように、好きになっちゃったよ。とか。

検事 うん。

伊藤 早くワシントンに来てほしいとか、そういうことも言われて。で、そのときは後ろに、背に相手を向けて、あの、私は窓側に顔を向けていたんですけど。

検事 うん。

伊藤 押さえ付けられてる、まだ状態で。

検事 うん。

伊藤 少し、かなり言ってから向こうが結構ひるんだので、そこの力がちょっと、こう、弱くなった隙に、服を探そうと思って待っていたので。

検事 うん。うん。で、出るときはどんな状態で出てったのかしら、部屋からは。

 

(2)BBの中で罵倒をした場面での両者の言葉、表現を抜粋する

 

伊藤 What a fuck are you doing!

Why the fuck do you do this to me.(なんでこんなことするの)

 I thiought we will be working fogether and after what you did to me, how do you             think we can work together.(一緒に働く予定の人間にこんなことを、何のつもりなの)

「山口氏はなだめるような口調の日本語で」[山口さんの話し方を表す重要な表現]

山口 君のことが本当に好きになっちゃった。

   早くワシントンに連れていきたい。君は合格だよ。

伊藤 それなら、これから一緒に仕事をしようという人間に、なぜこんなことをするのか。避妊もしないでもし妊娠したらどうするのか、病気になったらどうするのか。

山口 ごめんね

 

 2 両者と比較検討すると見えてくるもの

 

(1)まず両者の違いとして特徴的なのは、検事取り調べ時には山口さんが「合格だよ」と言った部分がないことである。BBCでも「合格だよ」はかなり重要な発言としてとりあげているにもかかわらず、ないのが非常に不思議である。

 

(2)「仕事をこれから一緒にしようと思っていたのに」

ほぼ同じ内容で両方で主張している。この発言には気になる点がある。

 

 プロデューサー内定を窺わせる事実はメールでも、山口さんと会った時の会話内容でも一切ない。また、伊藤さん本人も尋問で内定の事実はないと認めている。

内定を窺わせる事実がないのに「仕事をこれから一緒にしようと思っていた」と言ったというのは極めて不自然である。

 そうすると、内定を窺わせる言葉は「合格だよ」だけということになる。

 しかし、「合格だよ」は検事取り調べ時にはない。またBBでは「仕事をこれから一緒にしようと思っていたのに」のあとの発言となっている。

 以上から考えると、検事取り調べ時、BBともに内定(合格)認識可能時点より前に「仕事をこれから一緒にしようと思っていた」と言ったことになってしまい、この発言を合理的に説明することは不可能である。

 

 3 合格だよが意味するもの

 (1)山口さんの主張によると、伊藤さんが午前2時頃何度も「不合格ですか?」と聞いてきたことを踏まえ、朝に「不合格ではないよ」と答えたと陳述書で述べている。

とすると、朝(午前5時頃)「合格(不合格ではない)」という話があったことは両者で一致していることになる。

 一方で就職の合否に関連するような会話があるとすると、伊藤さんの準強姦の主張とは相いれなくなるのではないだろうか。(山口さんの主張によると、伊藤さんは午前2時頃何度も「不合格ですか」と尋ねている

そのように考えると、検事取り調べ時に「合格」の話がでてこないことが合理的に説明可能となる。合格の話は伊藤さんにとって都合が悪いのである。

 (2)次の疑問は、なぜBBや裁判には「合格」の話がでてくるのかということになる。

「合格」を意味するような発言があったのは事実である。さらに4月14日のメールで「合格」の意味を尋ねている。とすると、「合格」の話しが一切ないのは不自然になる。(注 4月14日のメールがBBで省略されているのもこの問題が背後にあるものと推測される)

そこで、「合格」をどこかに挿入しなければならない。ただし、会話の中で直接的に就職内定を窺わせる意味での「合格」とすると準強姦と相いれない。

以上から、「合格」の意味を曖昧化させるために、強姦行為を止めた直後に山口さんが話したことにしたのではないだろうか。

改めて読み返すと、「合格だよ」が唐突で不自然だと気が付くだろう。

 

 4 (1)もう一度両者を比べ、著書、検事取り調べ時共に真実を話している、検事取り調べ時は「合格だよ」を言い忘れたと仮定して、一番妥当な位置に挿入してみる。

 

伊藤 そしたら、なだめるように、好きになっちゃったよ。(①君は「合格だよ」) とか

検事 うん。

伊藤 早くワシントンに来てほしい(②君は「合格だよ」)とか、そういうことも言われて。で、そのときは後ろに、背に相手を向けて、あの、私は窓側に顔を向けていたんですけど。

検事 うん。

伊藤 押さえ付けられてる、まだ状態で

検事 うん。

伊藤 少し、かなり言ってから向こうが結構ひるんだので、そこの力がちょっと、こう、弱くなった隙に、服を探そうと思って待っていたので。

 

(2)BBの記載内容から、検事取り調べ時で「合格だよ」を挿入できる場所は①あるいは②で異論はないだろう。

挿入された文章を改めて読み直して、アンダーライン部分に注目してみると、山口さんの行動と、発言にもの凄い矛盾が生じていることが理解できるだろう。

 押さえ付けながら、なだめるように「好きになった」「合格だよ」「ワシントンに来てほしい」と話すのだろうか?しかも、その直後の伊藤さんの説明ではひるんだと書いている。

 押さえ付けている人がひるんでいるのだろうか?

ひるんでいる人がなだめるように「好きになった」「合格だよ」と言えるのだろうか。

もし、これが事実だとすると山口さんは人格破綻者でなければ説明できない。

山口さんが人格的破綻者であることを示せない以上、このやり取りはフィクションだと考えるのが合理的だと言わざるを得ない。

 

 5 検事秘密録音1から6から、伊藤さんが提出した検事秘密録音によって、午前5時の性暴力の描写そのものが。フィクションであることが証明されたものと解する。

 

(補講)

伊藤擁護者によくある話として、山口さんが極めて特徴的な人間だと妄想を働かせている場面が度々ある。

例えば①ゲロは事前に用意していた(その妄想が本当であるとすると、故意にタクシーにゲロをばら撒いたことになる)

寿司店カウンターで事前に用意した薬物を周りの人に気づかれないように酒器に入れる(山口さんはマジシャンの想定なのでしょうか?)

今回もその一例とも言える。ひるんでいるのか、すごんでいるのか伊藤さんの話しだとよくわからなくなってしまうのである。

笑いながら怒る人【竹中直人】 - YouTube

 

 

 

 

 

伊藤詩織さんと検事5 検事起訴事例が山口さんの非犯罪性を証明する

1.第2回取り調べ

 前節で確認したとおり、1回目取り調べでは、目覚めてからの状況が準強姦にあたらない理由を検事が説明していた。

 2回目検事取り調べで、検事が自ら準強姦で起訴したとされる実例を挙げ、不起訴理由を説明していた。

その内容は以下の通りである。

①被害者は2名。うち1人は看護師(Aとする)もう1人をBとする。

②性行為時は全く気がつかなかったAが被害後すぐ、薬物使用に気がつき、尿検査をして睡眠薬が検出される。

睡眠薬の検出のみであっても証拠(証言)がさらに必要※。

④Bは途中で被害に気がつく。

⑤まあいいかと思って寝たふりをする。

⑥Bは意識があったので、状況を、そしてどうなっていたかを、証言できた。

⑦両者の被害が起訴される。

 

※第1回取り調べで薬物検出の場合、基本的には有罪になると検事が話していた。

検事の起訴事例が睡眠薬検出だけだと弱い部分があったと語ったのは、特段の理由があったと推測される。別事例であるが、睡眠薬が検出されたにもかかわらず、合意の性行為が認定され準強姦罪が成立せず無罪となった事例(平成15年2月14日 前橋地裁高崎支部)があることから、検事の起訴事例において合意の可能性などがあった事例と推測される。

 

  

 以上の事例を伊藤さんの事例と比較、あてはめてみるとどのようになるのだろうか。

 

3.伊藤さんの事例との比較検討

①、②寝ている間(意識がない)に被害にあったと主張、薬物使用の疑いがある(起訴事例と類似)

気付くのが遅れ、尿検査はできず(起訴事例と異なる)。 

③酩酊状態であった(起訴事例と類似)、さらに証拠が必要(同様)

④、⑤伊藤さんは被害途中で目が覚める。(起訴事例と同様)

⑥目が覚めた後の状況を話すことができた(起訴事例と同様)※

※捜査員や、被害届等で著書と同じ内容を主張したと、本人尋問で証言。

ところが、検事の前では全く異なる証言をしていた。

⑦不起訴

 

4.検事の起訴事例は伊藤さんの著書や裁判での内容であれば起訴となる

 (1)検事取り調べで、伊藤さんが不起訴になった理由として指摘していたのは、ホテル入室時間から退出時間までが長かった事や、被疑者側(山口さん)から同意の主張があった場合に「前後の記憶がない」であった。

 ところが、伊藤さんの主張する事実はまさに「途中から(後から)」意識が回復(目覚めた)し、記憶がはっきりあった事例である。検事事例④〜⑥がそのままあてはまっている。

 

 (2)検事は警察を含む全ての捜査資料を精査して、起訴不起訴の判断をしている。

起訴便宜主義の下で、検事の権限は絶大であり、その大きさゆえ責任も重大である。

 検察官が、伊藤さんの著書、裁判で主張している事実が書かれた警察調書を見ていた場合に起訴ができない理由として、上記のような起訴事例を例示しただろうか。

 起訴事例を伊藤さんのBBや裁判での主張にあてはめると、まさに「起訴相当」となってしまい、矛盾してしまうのではないか。

そして、もう一つ重要なのは、上記事例の説明に対し、伊藤さんは「途中から意識があり、暴行行為、殺されるかと思った」などの反論を一切していない点である。そのような行為がなかったからこそ反論できなかったのではないか。

 つまり、捜査員に対して、伊藤さんが意識が回復した(目覚めた)後について話した内容、調書の中には(準)強姦の故意を明らかにするものでも、暴行行為と認定されるような事実も話していないと考えざるを得ない。

 検事自らの準強姦起訴事例の例示こそが、伊藤さんが意識回復(目覚めた)後、犯罪行為を認定しうる行為を検事の面前でばかりではなく、警察の調書の中にも記載されていなかったことの証明となるのではないか。

 なお、調書に書かれていないとしても、警察捜査員には主張したとの反論がありうるが、調書化する際に調書を読み聞かせをして、その内容に相違ないかについて署名している以上その反論は成り立たないものと解する。

伊藤詩織さんと検事4 強姦致傷場面の申告が無い 酩酊者の言い訳とは

 1 1回目検事取り調べ 著書の激しい暴行がない

 

 (1)1回目検事取り調べでは最初に検事が事件の概要について、時系列に沿って伊藤さんに質問をしている。

 そして、伊藤さんの事件に関する証言には、驚くべきことに、意識回復後の行為や状況について、著書や裁判と重要項目において異なる主張をしていることが判明した。

 (2)取り調べ時では語られなかった事

①PCの話。(盗撮の可能性についての主張が全くない)

②洗面所の鏡で乳首から血が滲んでいた話。

③窒息しそうになって殺されると思ったという話。

④膝をこじ開けようとしたなど膝関連の話。

(なおその後、強姦致傷の話になって初めて膝の話をし始めるが、どのような場面で膝を痛めたかは話しておらず、検事も特に膝について言及することはなかった)

⑤パンツお土産などの変態行為。

 

 要約すると、盗撮事実、目覚めた後の激しい暴行行為、傷害の事実が語られていない。

 

(3)逆に著書や裁判の中ではなかった事

目覚める少し前から重みや下半身の痛みの「残像」があったこと。

 

検事取り調べ時の伊藤さんは「起きた時からものすごくしっかりと記憶がある」と証言している。

にもかかわらず、BBで主張している盗撮や強姦致傷等の事実を主張しなかったのはなぜだろうか。前章で明らかにしたように、午前5時からの供述の信用性にこの点からも疑問が生じる。

 

 2 目を覚ましてからの伊藤さんの主張と準強姦罪の関係性

 (1)1回目検事取り調べから引用する

伊藤 その、起きてから押し倒された部分も全く、意識が戻ってからの話も全く、あのー、そこの部分は準強姦に入るんでしょうか。

検事 いや、そこも入ると思います。要するに、なんでかっていうとね、これ、もっと相手の犯意の、今度故意の問題になってくる。例えば、その主張で、その、仮に伊藤さんがだよ、応じてました、なんか、いいっていうね、回答をしました。多分、そういう主張になるんだと思うね、相手は。で、そうなったときに明らかに、その、伊藤さんが拒絶して、もう強い態度出た以降はやってないっていう設定に多分、なる。それまでは、こう、行ったのかもしんないけど、いや、そういう、まあ、気があるんだと思って勘違いしてました。で、もう強く拒絶されたんで、あ、これ、本気なんだなと思って、それ以降からはもうやめましたと。

 

 伊藤さんが午前5時頃の目覚めてからの話が、窒息、膝をこじ開けた等の話しがない以上、検事が準強姦にあたらないと話したのは当然だろう。

 

 (2)ここで、注意しないといけないのは、5時前に「合意」があったことを前提に検事が話していることである。

これは、山口さんの供述や、午前2時の性行為を示すカルテの存在が理由であろう。

加えて、この話の前に酩酊者の話しを検事が説明している。

 

 3 アルコール酩酊者の供述の信用性

 (1)酔っ払いがよくする言い訳の信憑性

 検事取り調べにおいて、起きてからの行為が準強姦に当たるかの話の前に、アルコール酩酊者について、検事が話をしている。その中に興味深い内容があったので引用する。

 

検事 (一部略)

 お酒のまずいっていうかね、こう、われわれが、まあ、よく知っているお酒の例でまずいのが、あのー、よくね、被疑者の人で、お酒を飲んでたからね、記憶にありませんっていう人って結構、出てきちゃう。で、それ、裁判官、よく見てるんですよ。その人たちは有罪になるの、全部、こう。で、なんでかっていうと、大体、専門家の人たちの話だと、あのー、ここのやっているときはね、記憶があったのに、起きてね、記憶がなくなるということもあるんだっていうのを、結構、法廷で述べるんだよね。述べてくれるの。そうそれは恐らく、今はそこまでもう立証しなくても、裁判官の頭と法律家の頭って、そういうね、頭んなっちゃってて。

 そうすると、この案件がこれじゃないかっていうことを、弁護側が主張する可能性が出てくる。意味分かる?なんか、この間、その、室内ではね、記憶があったのに、例えば、酔っぱらってね、対応しただけで、その後、記憶がね、なくなってるんじゃないか。で、ところが、それを主張されたときに検察側がつぶせるかってことになってくるの。で、そこが検察を今、つぶせるだけのね、証拠がね、どれもないっていう状態になってる。証拠上ね。これは、あくまで。

(以下略)

 

 (2)つまり、酔っ払いは「覚えていない」という言い訳をする人が結構いて、その言い訳は通らない(本当は知っている)ということである。

 これは、周りにお酒をよく飲む人がいる人であれば、理解できることだろう。もちろん、お酒を飲む人の多くがこの言い訳をするわけではないが、他の話との整合性がとれない場合などは、覚えていないというのが、ただの言い訳で、本当は覚えている。そういうケースがあるということである。

 検事は仮定の話をしているが、この酩酊者の話をしたあとに、合意を前提とした話をしたことから、伊藤さんがこのケースではないかと疑っていた可能性が伺われる。

 筆者は彼女が本当に覚えていない部分もあるものの、証言の変遷や矛盾点があることから、覚えていてもあえて覚えていないという部分もあるものと推測している。

 

 次節では、不起訴の理由を説明する中で、検事がどんな判断をしたのかについて検証する。

 

 

 

 

伊藤詩織さんと検事3 検査をしたいのかしたくないのかどっち?

1 イーク表参道受診の目的

 

(1)第1回検事取り調べにおいて、イーク表参道受診について以下のような話がある。

「イーク表参道にて「検査」を受けようとしていたのか?」この質問に対して、伊藤さんは「そうですね」と特に否定していない。

さらに、以下のような証言をしている

(第1回取り調べ)

伊藤 そうですね。本当はあそこで検査や、事情をきいていただけたら、本当にずいぶん違ったんだろうなというふうに今、振り返ると思うんですよね。(引用終わり)

 

 (2)ところが、その後2回目の検事取り調べにおいて「検査」とはどのような検査をしたかったのですか?との質問に対しては、検査をしたかったというよりは、とにかくピルが欲しかったと1回目とは異なる証言をしている。

 「検査」をしたかったとの主張は被害届にも記載されているとして、検事は繰り返し確認していた。

 そして質問、確認に対して伊藤さんは「性病検査はその時点でやったとしてもでてこないことは知識として知っていた」と回答。彼女のいう検査とはもっぱら性病検査を意味し、その必要性の無い事を主張していた。性感染症についてかなり詳しい知識をおもちのようである。

また、当時、状況把握ができていたことも明らかとなった。

 被害届提出時、第1回検事取り調べ時では検査を肯定していたが、第2回取り調べにおいては一転して検査必要性を否定しており、ここでも主張が変遷していたことになる。

彼女の供述の信用性が低くなる一つの事実であると考えられる。

 

2 もの凄い痛みと検査の必要性

 

 (1)性器に痛みがあっても婦人科的検査を主張しない不思議

 筆者が注目したいのは変遷に加え、伊藤さんの性被害の主張との関係性である。

 「ものすごい痛みで目が覚めた」については、検事取り調べ(第1回)から民事裁判に至るまで一貫して主張している。4月17日まつしま病院受診目的にもそう書いてある。

 彼女の主張をおさらいすると、午前5時頃凄い痛みで目覚め、その後強姦致傷と考えられる性被害を受けたのち、午前6時頃原宿自宅に戻り、その後午後2時頃近所の婦人科イーク表参道にアフターピル処方目的で受診したとのことである。

 受診数時間前にもの凄い痛みで目が覚め(著書では裂けるような下腹部の痛みみとまで記載)、しかも性行為直前の記憶もない場合、どのような検査が必要だと考えるだろうか?

もの凄い痛みから心配するのは異物挿入などではないだろうか。

とすると、性器の検査、いわゆる内診をしてもらおうと、ほとんどの人は考えるのではないだろうか。

 

(3)検査を性病検査とだけ考えていたのはなぜか

 伊藤さんが、検査とはもっぱら性病検査のみを主張、その必要性を否定するのみで、内診に思いもよらないのは極めて不自然だと考えられる。

 しかも、その時性病検査をしても、(性病が)出てこないことは知識として知っていると検事に対して話している。受診当時冷静だったことが伺われる。

 またラジオ番組でアメリカで緊急避妊薬購入の経験があると、自ら話していたが、性病検査についてもかなりの知識をおもちのようである。

 さらに第1回検事取り調べにおいて「検事は膣の痛みをさして、通常この場合強姦致傷となる」と言ったことに対して、伊藤さんは膣の痛みの話、内診の必要性を話すのではなく、唐突に膝の話を始め、膣の痛みの話はしようとしなかった。

 

(4)もの凄い痛みはなかった 

 検査の話の中で、膣の検査を全く主張しないのはまさに「もの凄い痛み」がなかった。つまり性暴力としての膣損傷がなかったからこそ検査の必要性を感じることなく、検査の必要性について否定したのではないかと考えられる。

 

検査をしたいのかしたくないのかどっちなんだい?

【放送事故】なかやまきんに君にツボったNHKの一橋アナ&その後の対応 - YouTube

 

伊藤さんは自ら提出した証拠で、性暴力による膣の痛み、損傷がなかったことを示したことになる。

 

(補講)

 なお、控訴審判決によると、山口さんの供述の中に性行為中に伊藤さんが「膣の痛み」を言ったので、性行為を終了したということが書かれている。

 膣の痛みは事実だったと考えられる。もっとも山口さんの主張によれば、通常の性行為で起こった痛みであり、性暴力が原因ではないことになる。

 この場面を通して、伊藤さんの主張の特徴を指摘しておく。

 伊藤さんの主張の特徴的なのは、事実(真実)に嘘や誇大な表現を含ませることである。

 例えば、明確なものとして、「元検事のおじ」がある。「元副検事の大叔父」が事実である。また、英語を十分話せることは事実である。しかし、履歴書では「ネイティブレベル」と記載されているが、複数の方がそのレベルには達していないとの指摘がある。また、スペイン語日常会話レベルとの記載もあるが、そのレベルには達していないとの指摘もある。

 以上からすると、例えば、膝の怪我についても、著書や、カルテにあるように取材時に変な座り方をして膝を痛めたのは事実である可能性はある。もっとも、それが性暴力が原因でないことも推測される。